離れていても我が子を想う父親の訴え(前編)日本の裁判所の実情・離婚後の親子の関係匿名希望 離婚などで別れた親子が、定期的に会ったり手紙のやりとりをしたりして、親子の交 流を保つことを「面接交渉」と言います(「面接交流」と言うこともあります)。別れ 別れになった親子が、人的な関係および接触を維持するための重要なものです。子ども にとって、親を知り親によって養育されるための重要な権利です。しかし、日本の現実 はなかなか難しいものがあります。 以下は、面接交渉に関する、家庭裁判所へ平成19年5月13日に提出した、実際の 申立書です。現在、平成20年2月も係争中です。 (なお、文中の裁判所の事件番号は実際と異なり架空の番号としています。) [申立ての趣旨] 1.現在も効力を有する水戸家裁平成12年(家)第102~103号審判の、速やか な解消を申立てます。 2.未成年者である次女「B子」(昭和63年1月生、本籍住所相手方と同じ)と長男 「C夫」(平成元年5月生、本籍住所相手方と同じ)の監護養育に関し、未成年者の 消息を適切な頻度をもって申立人に知らせるよう申立てます。 3.未成年者である次女B子と長男C夫の監護養育に関し、申立人と未成年者が面接交 渉できるよう申立てます。 [申立ての実情] 1.平成5年2月に子どもたちと突然に別れて以来、子どもたちと会えないままとなっ ています。当時次女B子5歳の誕生日から1週間、長男C夫3歳8カ月でした。 以来、相手方からは全く消息も知らされません。 2.東京八王子家裁平成5年(家イ)第0011号離婚調停に於いて平成6年4月19 日成立の調書で、月1回の面接交渉が定められました。その後、同家裁平成8年(家 イ)第031~033号調停に於いても平成8年12月25日成立の調書で、月1回 の面接交渉が再確認されました。 しかし、面接交渉は全く履行されず、相手方の「子どもたちと絶対に会えなくして やるからそのつもりでいろ」と言う言葉どおりとなってしまいました。 東京地裁平成10年(ワ)第00051号では平成11年11月、相手方の面接交 渉不履行に対して損害賠償判決が出て同年12月確定しました。 その後、水戸家裁で本事件に関して、平成12年(家)第101~103号審判に 於いて、それまで定められていた面接交渉の取り消しおよび面接交渉禁止が出され、 平成16年(家イ)第121~123号調停、平成17年(家)第131~133号 審判を行い、また、平成18年(家イ)第142~143号調停および平成18年( 家イ)第152~153号調停を申立てました。 3.前出の、前回調停申立て水戸家裁平成18年(家イ)第142~143号調停およ び平成18年(家イ)第152~153号調停が、何らの意義申立てもできない方法 で終了されたのは、遺憾です。 このことは、現在も効力を有する水戸家裁平成12年(家)第101~103号審 判が、面接交渉禁止を1年間と限定して定めていながら、その後、その1年間が延ば しに延ばされ、現在も延ばされ続け、その審判の1年間の限定が全く無意味なもので あったということを、明確に表しています。その間、私自身は何もしていないし、子 どもとの接触も絶たれている、実父は、ただの普通の社会生活をしているだけです。 にもかかわらず、1年間と言っていた面接交渉禁止期間が永延と延ばされ続けていま す。どこかおかしいです。 却下理由にある「面接交渉という事案の性質に鑑みると」についても、私は長年面 接交渉の問題で苦労し、人の話を聞いたり本を調べたりといろいろなことをしてきま したが、ここで言う「事案の性質」の意味は不明であり理解に苦しみます。家事審判 規則138条後段「不当な目的で濫りに調停の申立をした」に該当するは、裁判所が 親子の人間関係を完全に絶ってから当時の時点ですでに6年が経過していながら、な おも門前払いをしている、親の気持ちを踏みにじるものです。 また、調停はそもそも双方の話し合い(意見を出し調整する)の場をつくる重要な 意味があると思うのですが、審判官は、子どもの面接交渉に関し実の親同士が話し合 いをする意味はないと判断されたのでしょうか。 前回申立ての実情にも書いたように、子どもたちの成長は早いです。成長の時間は 待ってはくれません。前回水戸家裁で行った平成16年(家イ)第121~123号 調停に於ける平成16年の調査官による子どもたちへの面会調査の時から3年が経過 した現在、次女B子は大学2年生、長男C夫は高校3年生になっているはずです。子 どもたちは日々成長発達するものであって、面接交渉において、子の成長発達および 大学、高校への進学は、重大な事情の変化です。面接交渉は、子どもたちの成長発達 の過程においてこそ、その人間形成において非常に重要な意味を持つものです。 また、子どもたちの消息もわからず、子どもたちの変化をこちら側からは全く知る こともできません。子どもの消息を知ることができなくて、裁判所が求める子どもに 生じた事情の変化など、書きようがありません。水戸家裁平成12年(家)第101 ~103号審判の効力により、子の成長を影から見守ることさえ、実質的に長年にわ たり許されていない状態です。 そのうえ、次女B子に残された面接交渉の期間は、5歳で別れて長年会えないまま、 成人となるまで、あと8カ月を残すのみです。 4.現在も効力を有する水戸家裁平成12年(家)第102~103号審判(以下、適 宜同第101号を含み、「平成12年水戸審判」と言います)の速やかな解消を求め、 並びに、未成年者の消息を申立人に知らせるよう、また、申立人と未成年者とが面接 交渉できるよう、審判を申立てます。 〔平成12年水戸審判 主文〕 1.申立人と相手方間の東京家庭裁判所八王子支部平成5年(家イ)0011号 離婚調停において、平成6年4月19日に成立した調停条項中、第5項「申立 人は、相手方が上記3子と面接交渉することを認める。面接交渉は毎月1回と し、原則として第2土曜日とする。」との条項を取り消す。 2.相手方は、本審判の確定した時から1年間経過後新たに合意又は審判により 未成年者らと面接交渉をすることが認められるまでの間、未成年者らと面接交 渉をしてはならず、面接交渉を求めて申立人及び未成年者らの住居、未成年者 らの学校を訪問し、又は上記場所及びこの者らの身辺を徘徊してはならない。 5.現在も効力を有する上記平成12年水戸審判は、「1年間」と記載してありながら 効力(審判中の審判官の姿勢を含む)は、現時点で7年間となります。その7年間に わたる実質的効力により、実の親子が接触禁止となり情報も完全に遮断されました。 長女「A子」(本申立ての対象外)はその頃まだ中学3年生でしたが、この間に成 人となり、小学2年生で別れて会えないまますでに面接交渉の対象外となってしまい ました。多分、このようにして育ったA子とは、今後も会う機会ができないように思 います。(B子とC夫も、このまま行けば同じ道をたどります。) これだけ長く実の親子の関係を禁止とするのは、明らかに異常です。当初から指摘 していたように、平成12年水戸審判は、事実上、永久に面接交渉を禁止し、実の親 子関係を絶ってしまう結果になろうとしています。審判官自身も、そうなることを審 判書の最後の部分である11ページ7~9行目に「もっとも---不可能となろう。」 と予告しています。 以下に、平成12年水戸審判以降を簡単に記します。 a 平成12年水戸審判は元来が、前近代的家族意識に基づく審判です。重要な ことである、事実関係、長年にわたって相手方が誤った父親像(嫌悪感、恐怖 感等)及び実父への拒否の意識を子どもたちに植え付けてきたこと、並びに、 養子縁組と面接交渉の関係については、一切審理(審判期間中の質疑応答、話 題、議論等)がされませんでした。私は思い余って、審判中の平成13年9月 6日、この重要な事柄が審理されないことを審判官に申し出ました。しかし、 審判官からは議論の必要なしと言われました。 (平成10年1月に相手方は再婚し、同時に子どもたちはその再婚相手と、い わゆる連れ子として、養子縁組をしていました。) b 平成12年水戸審判は、私ははじめの内、相手方が何に対して訴えてきてい るのかわかりませんでした。同年8月20日頃弁護士が入手した相手方の訴状 と陳述書を見て唖然としました。毎度のことですが、あることないことお構い なしに、針小棒大、デマをばらまくが如くに書かれていました。当時、相手方 から同時に出された、養子縁組をしていながら養育費5倍増額の申立てからも、 相手方の当時の無茶な姿勢がうかがえます。私には、事実ではないので申立て の事前の予測はできませんでした。相手方は、手段を選ばず徹底的です。 c 私は、平成12年水戸審判中に於いて事実を審理してもいないのに、審判官 がどのようにして結果を出すのか、最終審判日が過ぎて、結果が出るまで待つ かなり長い半年近くの間もずーっと不思議に思っていました。結果は、私に一 切質問も確認もしていないことが、審判「第3当裁判所の判断の3項」に相手 方主張そのままに、事実として認定されていました。逆に、審判中に少しでも 話題に出た事実については、一切記載がされていませんでした。これら審判官 の事実関係に対する姿勢は、審判書9ページの7~8行目「上記認定以上に- --認定する必要はない。」にも表れています。 d 平成11年末に確定した東京地裁平成10年(ワ)第00051号の判決か ら数カ月後の平成12年春、全く支払われない損害賠償金の支払いを求め(弁 護士からは、損害賠償金を諦めるよう言われました)、また面接交渉の実施を 求めて、相手方に手紙を出しましたが、「受取り拒絶」(郵便の受け取りを拒 絶する方法)で開封されることもなく突っ返されました。東京地裁の判決にも かかわらず、状況が好転する気配は全くありませんでした。どうしようもなく 仕方なく、面接交渉を求めて相手方宅を訪ねました(この時、自力で動かずに、 再度、債務不履行で訴えるべきだったのかもしれません。しかし私は、先ず当 事者間の解決の努力が必要だと考えました)。しかし、子の養父に、実質初対 面でありながら、姿を見るなり会話にも入る前に即刻警察を呼ばれました。平 成12年水戸審判では、これら実父が子の養親らに対して督促する行為を、自 力救済行為であり、相手方家庭の平安を乱し、結果、子の精神的安定を乱すも のとされました。相手方の家庭を乱す意思がなく、紳士的に訪ねてもです。乱 す乱さないの客観的判断基準はなく、すべて養親らの主張と感覚次第です。面 接交渉における弱者は、別れた親と子どもたちです。 e 平成12年水戸審判では、審判官から、子どもたちに出す郵便物に(過去に 誕生日カード、年賀状等を出しましたが、子どもたちには届きません)、養父 らに配慮し「父」と書くなと言われました。私は父でありながら、自分のこと を何と書いてよいのか困りました。 f 一方、子どもとの僅かな接触である、私が子どもたちの様子を見学に行った 小学校の運動会は、次女B子が小学3年生で長男C夫が小学1年生の時から4 年間連続して6年生と4年生になるまで、平成8年から平成11年の秋まで、 毎年行っていました。そしてこれらのことを、長年の八王子家裁の調停に於い ても、及び、子が養子縁組後にはじめた東京地裁平成10年(ワ)第0005 1号に於いても、報告をしていました(したがって、これら運動会のことは、 東京地裁判決に折り込み済みです)。この時の子どもたちの表情は、相手方が 主張するのとは全く違っています。そこには、距離を置いて会話をすることは ないが、さり気ない親子の関係が存在していました。 g しかし、平成12年6月開始の水戸審判では、これらの事実がことさら歪曲 されねじ曲げられていました。 h また、小学校の朝の通学路にも私は時たま子どもたちの前に姿を見せました。 そこには直接の接触はないが、互いの間には親子の感覚あるいは意識みたいな ものが存在していました。子どもたちはこの朝の親子のさり気ない接触を相手 方には報告していませんでした(そのことは、当時の八王子家裁、東京地裁の 中でわかりました)。 i しかし、そのさり気ない親子関係が破られたのは、東京地裁の平成11年末 の損害賠償の判決後でした。判決から数カ月して朝いつものように通学路から 離れて立っていました。すると、子どもたちは遠くから私の姿を見つけるなり 走って逃げ出しました。損害賠償判決の影響が子どもたちに及びました。それ が、私が子どもたちを見た最後となりました。当時、長女15歳(中学3年生 )、次女12歳(小学6年生)、長男10歳(小学4年生)でした。その後間 もなく平成12年水戸審判が始まり、以来、子どもたちを見ることはできなく なくなりました。そのため、私の記憶の中の子どもたち姿はそこで止まったま まです。 j 私はこれら運動会や朝の通学路で、子どもたちに積極的に接触するようなこ とはしませんでした。ただ距離を置いて立っていました。私は、父親が居ると いうことを子どもたちに示せばそれでよかったのです。私には、子どもに「お 父さんがいない」と思わせないために「お父さんはここに居るから寂しくない ぞ」と、子どもたちにとって父親の存在を示すのが一番必要なんだという考え がありました。だから、相手方が主張し、裁判所が事実と認定したような、私 が子どもに頻繁に声をかけたり、じろじろ見たりというようなことは、しても いないし、する必要もありませんでした。 k 断言しますが、このような小学校の運動会等の子どもたちの様子表情からは、 平成12年水戸審判によって実質4年間の空白の期間を置いて、平成16年秋 の前回水戸家裁調停で調査官が子どもと面会調査した時の、実父への拒否感を 大きく増幅させ面接交渉を断固拒否するとした硬化した子どもたち状態を、到 底予想することはできません。平成16年秋の時の子どもたちの反応が異常に 極端です。監護親の自己満足、正当化のために、子どもたちが別れた親を憎む ように育てられるのは、児童の精神的虐待の一種ではないでしょうか。八王子 家裁(平成5年から平成10年)の時、調停委員の方が、別れた親を悪く言う のは、子どもがその血を引いているとして自信、自尊心を持てなくなるのでよ くないと、また子ども自身が実父への悪口を言うのは、将来の子どもの自己嫌 悪につながると、かなり心配しておられました。八王子家裁当時の、過去長年 の相手方の対応から、また八王子家裁に於いて期間を置いたことがある経験か ら、平成12年水戸審判で期間を空ければ、誤った父親像および相手方らの実 父と会わせないという意志が子どもたちに浸透し徹底し、子どもたちが硬化す るのは明白でした。平成12年水戸審判がもたらしたものは、一体何だったの でしょうか、子どもたちにとってプラスになったのでしょうか。 l また、平成12年水戸審判に対して抗告した東京高裁平成14年(ラ)第1 11号の棄却決定では、ていねいに書いていただいていますが、再度事実関係 を調べることもなく、平成12年水戸審判を整備補強するためかもしれません が、何か勘違いしているのではと思われる「実父の言動に起因説」まで出てい ます。子どもたちがこのようになったのは、実父の言動に起因するというもの です。私はこれを、想像に基づく机上の空論と言いたい。別れて以来父子は殆 ど接触も会話も無いのに、どうしてそのようなことが可能なのでしょうか。さ らに言えば、毎日子どもたちと接し、子どもたちに強い影響を与えている監護 親の影響力はどうなっているのでしょうか。その上に、子どもたちは未だ成長 過程で、それら監護親の影響力に対して批判する能力を十分に持ってもいない のです。 m 上告を考えましたが、最高裁は事実関係の審理をしないということなので、 諦めざるをえませんでした。1回の家裁の杜撰な事実認定だけで(なお、家裁 審判は「真実を述べ偽りを述べない」という宣誓をしません)、子どもたち3 人の一生に重大な影響を与えてしまう。裁判の三審制とは何なのかと、疑問に 思ったものです。 n この東京高裁で作り上げられた「実父の言動に起因説」が、その後の裁判所 であたかも事実として振る舞い、一人歩きをしはじめました。恐ろしいことで す。 o 水戸家裁平成16年(家イ)第121~123号調停での平成16年秋、調 査官が子どもたちと面接した時、次女B子は、今後の調査官の訪問さえも不愉 快である旨述べていました。しかし、5歳の誕生日から1週間で別れて、会う こともなく実父を知らずに育ったB子がそれほどはっきり拒絶するのは、むし ろ不自然ではないでしょうか。C夫は、実父への拒否を「自分自身の意志だ」 ときっぱり言ったそうですが、3歳で別れて「--実のお父さんについては一 緒に遊んだ記憶はないし--」と発言し、私と遊んだ記憶も忘れて育っている のに、どうしてそこまで言い切れるのでしょう。裁判所で子どもたちが過去長 年言っていることは、「ドアを叩いて怖い」(そのような事実はない)等、子 どもたちは持ち回りで同じことを言っていて、昔から変化がなくいつも同じで す。調査官が面接調査した子どもたちの発言には、事実だったかなと首を傾げ ることが多々ありました。幼い時に別れて実父を知らずに育っているのに、子 どもたちの様子、強い拒絶反応等が異様にさえ感じます。また、平成12年水 戸審判までは、面接交渉反対の役割を長女A子が一身で担っていましたが、平 成16年の時には、その役割が次女B子と長男C夫に移っていました。このよ うな子どもたちの発言を、子どもたちの自然で自発的な発言と言えるでしょう か。事実を知る私からすると、親の顔色を見た発言に思えます。あるいは、毎 日生活を共にする親の影響があるのかもしれません。子どもたちが哀れです。 もし相手方が、「お父さんが運動会を見に来てくれてよかったね」とか一言で も言ってくれれば、どんなに子どもたちの気持ちは楽になり、良かったことで しょう。すべての解決の基本はここにあります。 p 私は、子どもたちに怖がられるような父親ではありませんでした。いいか悪 いかは別として、私は子どもを怒ったこともないし、当然、手を振り上げたこ ともありません。また、子どもたちと一緒に遊んだり出掛けたり風呂に入れた り等、子の面倒は良く見た方だと自負できます。平成5年2月、突然に別れる までは、仲の良い普通の親子でした。 q ここで以下に、今までの調停、審判、裁判で感じていることを簡単にまとめ ます。これらが、当たらずとも遠からずであり、各々の裁判所が結果を導き出 した重大な要因になっているからです。 ・ 面接交渉に肯定的であった八王子家裁は、はじめから即ち、平成5年2 月に別れてすぐ相手方が子どもに会わせない時からの状況、及び、その後 の経緯を平成10年7月の調停終了まで、長年見てきて知っていた。 ・ 同じく面接交渉に肯定的で、平成11年末に面接交渉不履行の相手方へ 損害賠償支払い命令を出し確定した東京地裁は、民事であるから、証拠に 基づいて事実関係を調べ、判決を下した。この時、裁判官が面接交渉の実 施を促したが、子の養父ら相手方は断固拒否した。 ・ 上述の東京地裁判決から僅か半年後に開始されながら、面接交渉を否定 した平成12年水戸審判は、事実を見ず、面接交渉を禁止する根拠となる べき客観的な判断基準も明確ではなく、子の利益よりは養子縁組という封 建的家族制度の安定を優先し、前近代的家族意識と因習で判断をした。( 添付資料1の平成12年水戸審判に関する資料を参照) ・ 平成12年水戸審判を引き継いだ平成14年の東京高裁では、再度事実 関係を調べることもなく、その水戸審判を論理的に整備し補強するために、 新たな「事実」が創作され、事実認定の誤りを余計に深めた。 ・ その後の調停、審判、裁判は、平成12年水戸審判および平成14年の 東京高裁の結果を単に引用したりして、引き継いだ。並びに、平成12年 水戸審判に基づき期間が空いたことで硬化した子どもたちの状態をもって、 面接交渉禁止の根拠とした。 平成12年水戸審判の効果は、現に実父および実父側血縁との人間的関係を長年に わたり完全に絶たせており(情報、消息、接触すべて)、将来に向けても親子の関係 を完全に絶ってしまう危険性を極めて大きく持っています。私が死んだ後にようやく 遺産相続に子が現れる、という状況をつくり出すものです。子が現れればよい方かも しれません。これが本当に子どもの福祉と言えるでしょうか。 平成12年水戸審判の存続は、父子関係の破壊を徹底させるものであって、成長過 程での実父からの愛情や養育を受ける権利を子どもから奪い、子どもの知る権利を奪 い、今まで長年にわたり児童の権利条約第9条3項に違反し、憲法が保障する基本的 人権を著しく侵すものです。今審判における速やかな解消を求めます。 ジャンル別一覧
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